Room 201-208, Pearl Condominium Block B,Corner of Sayasan Road and Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

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特定技能

 ミャンマーでは他国と異なり特定技能人材の派遣に関しても、政府が認定した送り出し機関を通すことが義務付けられています。ホープウィルは認可を受けた送り出し機関で、特定技能にも対応しています。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。ここでは特定技能の現状について説明します。

特定技能とは

 「日本で学んだ技術を祖国に還元する」という大義名分のもとで実施してきた技能実習制度においては、実習生は特定の技術を要する限られた職種に就き、一定期間の実習後には帰国しなければなりませんでした。

 それに対し2019年に始まった特定技能制度は、人手不足が深刻な分野(下記)での外国人人材の受け入れを目的にした「就労ビザ」のひとつといえます。単純労働にも従事でき、終了後も在留し続けることが可能で、給料も日本人と同等程度もらえます。雇用側にとって日本人採用との違いは、支援計画作成とビザ申請、出入国在留管理庁への各種届出などが必要な点になります。

特徴

外国人労働者に定住の道

一部の分野ですが、外国人の永住が可能になりました。今後、永住可能な産業分野は拡大の可能性が高いと予測されています。

飲食産業で正社員雇用が可能

 飲食店でも外国人労働者を雇用できるようになりました。留学生のアルバイトと異なり就労時間制限がなく、正社員としての雇用も可能です。

 

同一職種の転職OK

同一職種であれば、転職することもできます。

 

職歴不問

これまで在留資格を得るには学歴や、母国において同じ分野の仕事をしていた証明が必要でしたが、特定技能では必要ありません。

人数制限なし

介護と建設分野を除き、受け入れ人数に制限がなくなりました。

1号と2号の違い

 特定技能の在留資格には以下の2種類があります。どちらも実習生の技能水準を図るテストを受ける必要があります。このうち弊社では、特定技能1号についてのみ、送り出しを行っています。

 特定技能1号

  • 就労する産業分野の技術・知識  一定の水準が必要

  • 資格認定試験  技能試験・日本語試験がともにあり。(技能実習2号を問題なく終了した場合は不要)

  • 更新  1年、6ヵ月または4ヵ月ごと。上限は5

  • 家族の帯同  不可

  • 受け入れ機関または登録支援機関による支援  あり

 特定技能2号

  • 就労する産業分野の技術・知識  高い技術と知識が必要

  • 資格認定試験  技能試験あり、日本語試験なし

  • 更新頻度  3年、6ヵ月または1年ごと。永住が可能

  • 家族の帯同  配偶者と子どもの帯同が可能

  • 受け入れ機関または登録支援機関による支援  なし

受け入れ分野

 一部の分野ですが、外国人の永住が可能になりました。今後、永住可能な産業分野は拡大の可能性が高いと予測されています

  現在、下記の14種類の産業分野で受け入れ可能で、今後、追加される見込みです。

 特定技能1号

  • 介護

  • ビルクリーニング

  • 素形材産業(金属プレス加工、機械加工、鋳造、鍛造、工場板金、ダイカット、めっき、溶接、塗装など

  • 産業機械製造業(機械刃物製造、ボルト・ナット製造、生産用機械器具製造、業務用機械器具製造、事務用機械器具製造、娯楽用機械器具製造、測定器・分析機器製造など)

  • 電気・電子情報関連産業(電子部品製造、電気機械器具製造、情報通信機械器具製造など)

  • 自動車整備

  • 航空業(航空機の駐機場への誘導・移動、手荷物貨物取扱、航空機内外の清掃など

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

 特定技能2号

  • 建設護

  • 造船・舶用業

技能実習からの移行について

 技能実習生から特定技能への切り替えが可能ですが、職種により移行の形態が異なります。

  • 技能実習 → 特定技能1 移行OK (併せて最長8年)

    介護、ビルクリーニング、素型材産業、飲食品製造業、農業、漁業、医療福祉給食関連の外食業、宿泊業

  • 技能実習 → 特定技能1 移行不可 (技能実習のみで最長5年)

    医療福祉給食関連以外の外食業

  • 技能実習 → 特定技能2 移行OK (永住が可能)※1

    特定技能1号からの移行可能な分野以外の建設業、造船・舶用業

  • 特定技能1号 → 特定技能2号 移行OK (併せて最長8年)

    建設業(トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手)

※1 引き続き10年以上、日本に在留していなければならない。さらに、うち5年は特定技能2号として在留の必要がある。つまり、技能実習で5年、引き続き特定技能2号で5年就労して初めて永住許可の要件を満たすことになり、かなりの狭き門といえる。

政府の認可について

 ミャンマーでは、海外労働者送り出しのライセンスを持つ機関のうち、特定技能の取り扱いを申請した機関が政府より許可通達を受け、従事することができます。202011月現在、96社が通達を受けています。

弊社でご提供できるサービス

特定技能で送り出す人材について、弊社では以下の支援を行います 。

  • お客様が必要とする人材の発掘とご紹介

  • 面接・採用試験の支援

  • 業務に必要な日本語(N4合格レベル)の教育

  • 特定技能試験に合格できる、およびお客様の職場で必要となる専門知識の教育

  • 日本での生活に必要な文化や慣習に関する知識の取得

  • ミャンマー側で必要となる手続き